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【自筆証書遺言書保管制度】
自筆の遺言書を法務局で保管してくれる制度のこと。2018年に国会に提出され同年7月6日に可決・成立、2020年7月10日に施行された。今までの方式に比べ初の仕組みや多くのメリットがあり状況によっては画期的な仕組みといえる。法務局で遺言書の成立要件を確認してもらえるほか、死亡届が提出されるのと連動して遺言書の存在を任意の相手に通知する仕組みなども盛り込まれている。手数料も3900円(印紙納付)と安価であり、閲覧は全国の対応法務局からモニター経由でできるなど取り回しもし易い。
ただ、制度の利用には事前予約をし、対応法務局(最寄りの法務局・出張所とは限らない)に出向く必要があり、また遺言書の成立要件のチェックは行ってもらえるが中身(内容)については関知されないため、遺言内容は自身で吟味する必要がある。
遺言書の形式には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」と大きく3種類あり、それぞれ状況に応じて使い分けることができる。もともと自筆証書遺言は、自身で手書き(一部財産目録等はワープロ出力が可能になった)した物を封筒等にいれ封印することで保管するのが一般的な方式。
すべて自身で管理できるため、更新や破棄なども自由に行える反面、遺言書としての形式(自筆・署名捺印・日付の明記など)を満たしていないと無効になる。遺族が遺言書を有効にするためには家庭裁判所で「検認」手続きを行う必要があるなど手間や時間もかかるのも特徴。また相続人の間で揉め事がある場合遺言書の有効性について争われたり、特定の相続人等が遺言書を発見しても都合が悪い場合に破棄してしまうなどの事態も起こりうるため、執筆後の管理についても細心の注意を払う必要があった。
これらに対して公正証書遺言は、成立時に公証役場で2名の証人とともに保管されるため遺言書の有効性について争いになることは少ないが、手間や費用がかかることなどから状況に応じた更新などがし辛いデメリットもあった。
このように、保管制度は自筆証書のメリットと公正証書のメリットを組み合わせ、それぞれのデメリットを軽減する仕組みとなっているため十分活用できる。法務局側がうたうメリットは以下の通り。
◆相続開始前
・遺言書の成立要件がチェックできる
・公式に法務局が保管するため遺言書の紛失亡失のおそれがない
・利害関係者による破棄隠匿改ざんを防げる
◆相続開始後
・家庭裁判所の検認が不要
・相続人が法務局で閲覧・証明書交付が受けられる
・任意の方に通知できる
・相続人の誰かが閲覧した際、他の相続人にも通知される
(2022/2,K)

【アポ電詐欺・強盗】
高齢者を狙った詐欺犯罪の手法。オレオレ詐欺の一種とされる場合もある。
アポはアポイントメントの略で事前連絡・予約的な意味合いとして使われているが、電話によって事前コンタクトすることで、その電話だけで完結させず、計画的に詐欺や強盗を行う巧妙な手口となっている。
通常「アポ」は「事前予約」等、今後の予定を決める意味で使われるが、「アポ電詐欺」の場合のアポは何かを予約するものではなく「事前準備」や「事前確認」的な意味で使われており、言葉からは想定しづらい内容であることもあり注意が必要だ。実際の犯罪において「アポ電詐欺」と「アポ電強盗」はそれぞれ以下のような手口となっている。
「アポ電詐欺」
初回の電話では、金銭要求などは一切せず、様々な理由をつけて電話番号の変更のみを通知して終える。このため詐欺に遭遇している認識がない場合が多い。そしてその数日後に改めて電話をかけ、相手が油断しているところで通常のオレオレ詐欺的な手口でお金を引き出す手法となっている。通常突然の電話で金銭を要求される事には警戒する被害者も、このように段階的にされることで警戒の心が緩む心理を利用した手口として、警戒が必要だ。
「アポ電強盗」
単純オレオレ詐欺では騙され難くなってきたため、手口がより巧妙化・凶悪化され、強盗や殺害事件にも発展してきている。
アポ電強盗は、最初の電話では身内の者や国税庁調査員、金融機関職員等を装い、自宅に現金等財産があるのかどうかの確認のみに留めるところが特徴的だ。こちらもアポ電詐欺同様にアポを取る訳ではないが、自宅に現金があることを確認するため、確認できれば夜中等に空き巣や強盗することでその資産を奪いにいくための事前確認となる。このため警視庁は統計上「犯行予兆電話」と呼んでいる。
高齢者は安心のため一部の現金をタンス預金をしている場合もあり、その金額を事前確認することで、確実に狙える金額を事前にメドがつけられるため、強盗犯に確認されてしまうため注意が必要だ。
アポ電強盗でのアポ電では、以下のようなことが確認される。
・高齢者の独居かどうか、また家族構成の確認
・家にどのくらいの現金があるか?いわゆるタンス貯金の有無
・在宅時間や外出時間など生活のパターンの把握
・その他資産状況
これらについて巧妙な話術で事前にさぐりを入れられる。
そして自宅に現金がある事を確認の上、それを狙い複数人で計画的犯行へと繋がっている。
通常オレオレ詐欺では、当日銀行等で引き出したあと外で受け渡したり、ATMなどから振り込ませる手口が多かったが、銀行営業時間も関係するためほとんどが日中(15時以前)だった。この場合は受け渡しさえ気をつければ防げ、また警察も対策の仕様があった。しかしアポ電強盗の場合は、自宅に現金があることさえ確認できれば、深夜など時間を選ばない。このため事前に不信感を持ったとしても、警察による対策も限定的にならざるを得ない。その盲点をついた悪質な犯罪と言える。
これらアポ電詐欺やアポ電強盗を防ぐためには、最初の電話に出ないか、出ても適切な対応をするしかない。そして絶対に「資産関連の情報を、かかってきた電話ではしない」を徹すること(名前と所属を聞いて掛け直す)や、少しでも不安があれば家族や親族、または警察(#9110)や消費者ホットライン(188)などに相談する癖をつけておきたい。
ほとんどの被害者は高齢者であり、固定電話しか通信手段がないことが原因の一つでもあるため、自身用のスマートフォンやSNSメッセンジャーサービスなどを併用し、常に親族に相談できる環境が重要だ。(2019/3,K)

【高輪ゲートウェイ】
JR東日本が2020年に新設する駅名。田町駅と品川駅の間、東京都港区港南にある。
JR品川駅車両基地跡地の13ヘクタールを再開発した。東京オリンピック・パラリンピックに合わせ2020年に暫定開業予定。その後オフィスやホテルなどを含む商業施設を整備し2024年に街びらきをする予定。
駅舎デザインは国際的に著名な建築家隈研吾氏が担当し、日本の魅力を発信するため、折り紙をモチーフにした大屋根など「和」をイメージしている。

【不用品回収】
部屋の片付けや老前整理・生前整理・遺品整理等で、業者が家庭の不用品を回収するサービスのこと。「トラック詰め放題」などとうたい家庭に訪問し回収する方法が一般的。
この不用品回収業者についての被害が拡大しており、環境省や国民生活センターが「遺品整理や不用品回収をうたい無許可で廃棄物収集する業者」を利用しないように注意喚起している。理由としては、無許可業者が回収した廃棄物が不法投棄に繋がり、環境破壊や個人情報流出の問題が出ていることが大きい。家庭ゴミの回収は本来自治体の役割だが、期限が迫っていたり、自身で分別等が難しい場合は業者へ依頼することになる。本来業者が家庭ゴミを搬出する場合、各自治体による「一般廃棄物収集運搬許可」が必要。しかしほとんどの業者がこの許可を不所持なのが現状。中には「産業廃棄物収集運搬許可」を掲げている業者もあるが、家庭ゴミは産業廃棄物ではないため回収できない。このような事業者は違法と知って展開するため、不法投棄や不正・法外請求等トラブルが絶えず社会問題となっている。
もともと「不用品の回収」自体が違法な訳ではない。リサイクル可能な中古商品は、公安委員会による「古物商」の許可(さらに行商申請)があれば、買取・回収・搬出は可能。見た目が廃棄物であっても「ゴミではなくリサイクル品」と主張すれば、違法と断定する事ができないことも、法的な隙間をつく原因となっている。もちろんその回収した廃棄物を処分するには正式な手続きを踏み有料で処分しなければならないが、このような事情から不法投棄につながっている現実がある。
もっとも、多くのチラシ配布を含む業者は「不用品回収」をうたいつつ、注意書きとして小さく「リサイクル可能なものに限る」という一文を入れている場合も多い。依頼者が勘違いして実際に壊れた家具など、廃棄物もまとめて依頼してしまい、それをトラックに積み込んだ後に「ゴミ処理は別料金」と法外な料金請求という被害が多く報告されている。
これらを避けるためには、まず自治体に相談することで正規業者を紹介してもらえる場合もある。そもそも自治体自体がまとめて臨時回収してくれる場合もある。粗大ゴミ搬出を無償でサポートしてくれる自治体もある。特別な事情が無い場合は、このような自治体のサービスを活用することが、最も安く、安心に不用品・ゴミの処理を行うことができるので、まず確認しておきたい。自治体が受けられなく業者を利用しなければならない場合も、必ず事前に仕組みの説明と見積もりと追加料金がかからないかの確認、そして3社の相見積もりをとるなどすれば納得いく対応が得られる可能性が高まる。きちんと説明してくれるか、など対話を通じて信頼できる業者かどうかを見極めたい。(K)

【所有者不明土地】
永年相続登記(不動産の名義変更)が行われずに、登記簿上で所有者が辿れない、または所有者が分かっても亡くなっているなどして連絡を取ることができない土地のこと。
その土地の総面積は2016年時点で九州の広さを超える約410万ヘクタールに上るという推計が、2017年6月当時の総務相ら有識者でつくる「所有者不明土地問題研究会」より発表された。2040年には約720万ヘクタールに達する可能性もあるという。また公共事業が停滞したり土地が荒廃したりするなどの経済損失額が16年は約1800億円との試算も発表した。
【問題】
所有者がわからない土地の問題は、東日本大震災の復興時に顕在化した。原発事故に伴う除染廃棄物を保管する福島県の中間貯蔵施設予定地で、地権者約2400人の半数の行方が分からず、国による土地収用で確保できた用地は約4割。所有者不明者は住宅などの高台移転も円滑に進まず、復興の足かせとなっている。他にも山間部などで台風によるがけ崩れを復旧したくとも、山の所有者が分からず工事が進まないなど災害復旧が滞るケースや、山間部だけでなく道路整備などの公共事業、廃墟となり放置されている空き家の処分など各所で見られる問題となっている。
【なぜ発生するか】
不動産の権利登記は、相続した時点で理論上の名義は相続内容に沿って変更はされているが、実際に書き換える義務がないため、親の土地を相続する際等、手間と費用をかけて登記をしなくてもすぐに不利益が生じることはないといった現状があり、実際に売却や住宅ローンを組む際など必要が生じたときに行われることが多い。特に所有者が亡くなった後、登記を更新しないままでいるうちに、所有権をもつ相続人が子、孫と代々増えていき、そのまま数十年経過した後、全体像を把握することができなくなってしまうということが起きる。不動産の売買には全員の同意を得る必要があるため、一部の権利者が判明しただけでは取引ができず放置せざるを得なくなることも影響している。代々続く土地の場合権利者が数十人になる場合も珍しくなく、実際に全ての相続人を見つける事が不可能になる場合もある。
【解決にむけて】
国土交通省は2017年12月、所有者が分からないまま放置されている土地の活用を可能にする対応方針を決めた。公共事業を行う場合に、都道府県知事の裁定で所有者不明土地の場合でも「利用権」を設定し利用できるようにする。期間は5年程度を設定し、その間に所有者が現れなければ更新するなどの方法だ。また、所有者を探す手続きについても、法務局の登記官など行政機関が活用できる情報などの見直しを行うほか、長期的な課題として不動産登記制度のあり方、土地所有者の責務の見直しなど長期的な課題について引き続き検討をしていくこととなっている。(201801,K)

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